副業の税金はいくらから?確定申告が必要な条件と手続きをわかりやすく解説

副業・在宅ワーク

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この記事でわかること

  • 副業で確定申告が必要になる条件
  • 「20万円ルール」と住民税の関係
  • 経費にできるもの
  • 申告しなかった場合のリスク

副業で収入を得たら、避けて通れないのが税金の話です。「いくらから申告が必要?」「経費って何が使えるの?」「会社にバレたくない…」など、副業初心者が抱える疑問は尽きません。本記事では、会社員の副業を前提に、税金の基礎から確定申告の手順、ペナルティのリスクまでをわかりやすく徹底解説します。

副業の種類はライティング・せどり・プログラミング・動画編集・ハンドメイド販売など多岐にわたりますが、税金のルールは基本的に共通です。「面倒だから後回し」にしていると、思わぬペナルティを受けることもあります。早めに正しい知識を身に付けて、安心して副業を続けましょう。

※税制は変わることがあります。最終的な判断は国税庁や税理士など専門家の情報を確認してください。

副業の税金の基本:そもそも「所得」とは何か

副業の税金を理解するうえで、まず押さえておきたいのが「収入」と「所得」の違いです。この2つを混同してしまうと、申告が必要かどうかの判断を誤る可能性があります。

収入とは、副業で実際に受け取った金額の合計です。クラウドソーシングの報酬、ハンドメイド商品の売上、ブログのアフィリエイト収入などが該当します。一方、所得とは「収入-必要経費」で計算した金額のことを指します。確定申告で申告するのは「所得」であり、「収入」ではありません。

たとえば、せどり(転売)で年間50万円の売上があっても、仕入れ費用・送料・梱包材費などの経費が35万円かかっていれば、所得は15万円となります。この場合、所得が20万円以下のため、所得税の確定申告は不要です(ただし住民税の申告は必要です)。

副業の所得は、その性質によって所得の種類が異なります。主な分類は以下のとおりです。

所得の種類 主な副業の例 計算方法
事業所得 フリーランス、ライター、プログラマーなど継続的な仕事 収入-必要経費
雑所得 アフィリエイト、ポイント換金、FX、仮想通貨など 収入-必要経費
譲渡所得 不用品の売却(継続的でないもの) 売却額-取得費-特別控除
配当所得 株式の配当金 受取配当金(源泉徴収分を除く)

会社員の副業のほとんどは「事業所得」または「雑所得」に分類されます。どちらも「収入-必要経費=所得」という計算は同じですが、青色申告(あおいろしんこく:複式簿記による帳簿をつけることで特別控除が受けられる申告方式)が使えるかどうかなどの違いがあります。

確定申告が必要になる条件

副業所得が年20万円を超えたら申告

会社員の場合、給与以外の所得(収入-経費)の合計が年間20万円を超えると、翌年の2月16日〜3月15日の期間に確定申告をする義務が生じます。ここでいう「所得」は「売上・収入」ではなく、必要経費を差し引いた後の金額です。

具体的な例で確認しましょう。

副業の収入 経費 所得 確定申告の要否
30万円 5万円 25万円 必要(20万円超)
25万円 8万円 17万円 不要(20万円以下)
20万円 0円 20万円 不要(ちょうど20万円)
15万円 0円 15万円 不要(20万円未満)

「20万円を超える」とは20万円01円以上を指すため、ちょうど20万円の場合は申告不要です。ただし、複数の副業を掛け持ちしている場合は、すべての副業所得の合計で判断します。ライティング収入12万円+アフィリエイト収入11万円=23万円なら、合計が20万円を超えるため確定申告が必要になります。

また、副業の所得が赤字(経費が収入を上回る状態)であっても、申告することで給与所得と損益通算(そんえきつうさん:黒字の所得と赤字の所得を合算して税金を計算する仕組み)できる場合があり、還付を受けられることもあります。「赤字だから関係ない」と決めつけずに、一度確認してみましょう。

20万円以下でも住民税の申告は必要

「副業所得が20万円以下なら何もしなくていい」と思っている方は多いのですが、これは大きな誤解です。20万円ルールはあくまで所得税の確定申告の話であり、住民税(じゅうみんぜい)の申告は別のルールが適用されます

住民税は、前年の1月1日〜12月31日の全所得を基に計算されます。副業所得が1円でもあれば、原則として住民税の申告が必要です。住民税の申告は、お住まいの市区町村の役所・役場に対して行います。ただし、所得税の確定申告をすれば住民税の申告も兼ねることができるため、所得が20万円を超えている方は確定申告をするだけでOKです。

問題になるのは「副業所得が5万円で所得税の確定申告が不要な方」です。このケースでも、5万円分の副業所得を住民税の申告に含めなければなりません。申告を怠ると、住民税の追徴(ついちょう:不足分の税金を後から納めること)が発生する可能性があります。

確定申告が必要なその他のケース

会社員であっても、以下のケースでは副業所得の多寡に関わらず確定申告が必要になります。

  • 給与収入が2,000万円を超えている場合
  • 2か所以上から給与をもらっている場合(ダブルワーク)
  • 医療費控除や住宅ローン控除(1年目)など各種控除を申告したい場合
  • 年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合

特にダブルワーク(2社以上から給与をもらう形態)は、副業収入ではなく「給与所得」として扱われるため、20万円ルールとは別に確定申告の対象となります。業務委託(ぎょうむいたく:雇用契約ではなく契約ベースで仕事を請け負う形態)と雇用契約の違いをしっかり把握しておきましょう。

確定申告の実際の手順

「確定申告って難しそう…」と感じる方のために、実際の手順をステップごとに解説します。近年はオンライン申告(e-Tax)の整備が進み、以前より格段に手続きが簡単になっています。

ステップ1:収入と経費を記録・整理する

まず、1月1日〜12月31日の副業収入をすべて記録します。クラウドソーシングの支払い明細、振込履歴、Amazonや楽天の売上レポートなど、プラットフォームごとに管理シートにまとめておくと後の作業が楽になります。同時に、経費として計上できる支出の領収書・レシートも保管しておきましょう。

ステップ2:確定申告書を作成する

申告書の作成には、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(無料)を使うのが最も手軽です。画面の案内に従って数字を入力するだけで、自動的に税額が計算されます。マネーフォワード クラウド確定申告などの会計ソフトを使えば、日々の収支記録から自動で申告書を作成できるのでさらに便利です。

ステップ3:申告書を提出する

申告書の提出方法は3つあります。①e-Tax(電子申告)でオンライン送信、②税務署へ直接持参、③郵送による提出です。マイナンバーカードがあればe-Taxが最も効率的です。提出期限は原則として翌年の3月15日(土日の場合は翌月曜日)です。

ステップ4:納税または還付を受ける

申告の結果、税金を納める必要がある場合は、3月15日までに振替納税・クレジットカード払い・コンビニ払いなどで納めます。逆に源泉徴収されすぎていた場合は、還付金が口座に振り込まれます。還付の場合は申告書の提出から約1〜2か月が目安です。

経費にできるもの

副業の税金を正しく計算するためには、経費(必要経費)を漏れなく計上することが重要です。経費が増えるほど所得が減り、納める税金を抑えることができます。ただし、副業と直接関係のない支出を経費に計上すると税務調査(ぜいむちょうさ:税務署が申告内容の正確性を確認するために行う調査)で否認される可能性があるため、「副業のために使った」という合理的な根拠が必要です。

経費の例 内容 注意点
通信費 副業に使うインターネット回線・スマートフォン代の一部 プライベートとの按分(あんぶん:使用割合に応じて分けること)が必要
消耗品費 パソコン周辺機器・文具・用紙など 10万円未満のものが対象(10万円以上は減価償却)
書籍・セミナー費 副業に関連する本・オンライン講座・セミナー参加費 副業との関連性が明確なものに限る
仕入れ費・外注費 せどりの仕入れ代・ライター外注費など 支払い記録を保管しておくこと
交通費 取引先への訪問・撮影場所への移動費など 目的・訪問先のメモも残しておくと安心
家賃(在宅ワークの場合) 自宅の一部を業務で使用している場合の家賃按分 作業スペースの割合を算出して計上
広告費 ブログのサーバー代・ドメイン代・SNS広告費など 副業専用のものは全額経費に計上可能
ソフトウェア利用料 会計ソフト・デザインツール・クラウドサービスの月額費用 副業で使うものに限定する

特に在宅ワーク中心の副業では、通信費や家賃の按分計算が経費計上のポイントになります。たとえば、自宅の作業スペースが全体の15%を占めると合理的に説明できれば、家賃の15%を経費として計上できます。按分の根拠として、部屋の間取り図や作業時間の記録を残しておくと安心です。

なお、領収書やレシートは確定申告後も5年間の保管が必要です(青色申告の場合は7年間)。デジタルスキャンで保存する「電子帳簿保存法」に対応した方法も認められているため、スマートフォンのカメラで撮影して専用アプリで管理するのもよいでしょう。

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申告しなかった場合のリスク

「少額だからバレない」「プラットフォームに登録した名前と本名が違うから大丈夫」と考えている方もいますが、これは非常に危険な考え方です。税務署はさまざまな方法で副業収入を把握しており、申告漏れが発覚した場合のペナルティは決して軽くありません。

無申告加算税・延滞税

確定申告の期限(原則3月15日)を過ぎてから申告した場合や、まったく申告しなかった場合は、本来の税額に加えて無申告加算税が課されます。税率は原則として納税額の15%(納税額が50万円を超える部分は20%)ですが、税務署から指摘を受ける前に自主的に申告した場合は5%に軽減されます。

さらに、納期限の翌日から完納日まで延滞税(延滞利息のようなもの)もかかります。令和6年現在、延滞税の税率は納期限から2か月以内は年2.4%、2か月超は年8.7%(いずれも特例基準割合により変動)です。申告を長期間放置するほど、トータルの支払額が増えていきます。

重加算税

意図的に収入を隠したり、架空の経費を計上したりと、悪質な隠蔽・仮装と判断された場合は「重加算税(じゅうかさんぜい)」が課されます。税率は無申告の場合40%、過少申告の場合35%と非常に高く、本来の税額の約1.5倍近い金額を追加で支払う可能性があります。

税務署が副業収入を把握する方法

税務署が副業収入を把握する主なルートとして、以下が挙げられます。

  • 支払調書(しはらいちょうしょ):クラウドソーシング会社やアフィリエイトASP(広告配信会社)は、一定額以上の報酬を支払った際に税務署へ支払調書を提出する義務があります。支払調書には受取人の氏名・住所・金額が記載されており、税務署側で収入を把握できます。
  • 銀行口座の調査:税務調査が入った際には、銀行口座の入出金履歴が確認されます。大きな収入の流れがあれば、副業収入として把握される可能性があります。
  • プラットフォームへの照会:メルカリ・ヤフオク・Amazonなどのマーケットプレイスは、税務署から照会を受けた際に取引履歴を提供する場合があります。
  • 国税庁のデジタル化・AI活用:近年、国税庁はAIを活用した申告漏れの検出システムを強化しています。SNSやウェブサイトの情報と申告内容を照合するケースも増えています。

「バレない」という前提で行動するのは非常にリスクが高いといえます。正しく申告することが、長期的な副業活動を続けるための最も堅実な方法です。

会社にバレたくない人の注意点

副業を会社に知られたくない、という方は少なくありません。就業規則で副業が禁止されている会社に勤めている場合や、職場の人間関係への影響を気にしている場合など、事情はさまざまです。ここでは、税金の手続きをしながら会社への情報漏れを最小限に抑えるポイントを解説します。

住民税の「普通徴収」を選択する

副業が会社に知られる最も多いルートが「住民税の金額の変化」です。通常、会社員の住民税は給与から天引きされる「特別徴収(とくべつちょうしゅう)」という方法で納めます。しかし、副業収入分の住民税も特別徴収に合算されると、給与額と住民税額のバランスが崩れ、経理担当者に「収入が多い?」と気づかれる可能性があります。

確定申告書の第二表(住民税・事業税に関する事項)の「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄で、「自分で納付(普通徴収)」を選択すると、副業分の住民税だけを自分で直接納付できます。これにより、会社の給与天引き額に副業分が上乗せされるのを防げます。

ただし、自治体によっては普通徴収を認めていない場合や、給与所得者には特別徴収を強制している地域もあります。また、2024年以降、マイナンバーの活用拡大により制度が変わる可能性もあるため、申告前に居住地の税務窓口や税理士に相談することをおすすめします。

副業の規模が大きくなったら就業規則を確認

副業収入が安定してきたら、会社の就業規則における副業規定を改めて確認しましょう。近年は政府の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の後押しもあり、副業を解禁する企業が増えています。会社に申請して許可を得られれば、税金の手続きも堂々と行えます。副業収入が増えてきた段階で、正直に申告することを検討する価値は十分あります。

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副業収入と所得税率の関係:税率はいくら?

副業で確定申告が必要になった際、実際にどれくらいの税金がかかるのかを把握しておくことも重要です。日本の所得税は「累進課税(るいしんかぜい)」という仕組みを採用しており、所得が多くなるほど税率が高くなります。

課税所得の金額 所得税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超〜330万円以下 10% 97,500円
330万円超〜695万円以下 20% 427,500円
695万円超〜900万円以下 23% 636,000円
900万円超〜1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超〜4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

会社員の場合、副業所得は給与所得と合算した「総所得」に対して税率が適用されます。たとえば、給与所得400万円の方が副業で50万円の所得を得た場合、合計450万円の課税所得に税率が適用されます(各種控除を適用した後の金額で計算)。

また、所得税のほかに住民税(原則10%)復興特別所得税(所得税額の2.1%)も課されます。副業所得が増えると、これらの税負担も考慮した手取り計算をすることが大切です。

副業の種類別:税金の注意点

副業の形態によって、税金の計算方法や注意点が異なります。主要な副業パターン別に確認しておきましょう。

フリーランス(ライター・デザイナー・エンジニアなど)

クライアントから業務委託で仕事を受けるフリーランス系の副業は、「事業所得」または「雑所得」に分類されます。継続的・反復的に行っている場合は事業所得として扱われることが多く、青色申告を選択すれば最大65万円の青色申告特別控除(あおいろしんこくとくべつこうじょ)を受けられます。この控除により課税所得を大幅に下げることが可能です。

なお、報酬から源泉徴収(げんせんちょうしゅう:支払者が報酬の一部をあらかじめ差し引いて国に納める仕組み)が行われている場合は、確定申告で精算することで還付を受けられる可能性があります。源泉徴収の税率は原則として報酬額の10.21%です。

せどり・フリマアプリ販売

Amazonや楽天市場でのせどり(転売)、メルカリ・ヤフオクなどのフリマ販売は、営利目的で継続的に行っている場合は「事業所得」または「雑所得」として課税されます。生活用品の不用品を一時的に売却する場合は「譲渡所得」の扱いとなり、年間50万円の特別控除が使えるケースもあります。ただし、ブランド品や貴金属などは注意が必要です。

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