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この記事でわかること
- 会社員を辞めたときの健康保険の選択肢3つ
- 国民健康保険と任意継続の違い
- 切り替えに必要な手続きと期限
- 保険料を比較するときのポイント
会社を退職してフリーランスになると、これまで会社が手続きしてくれていた健康保険を、自分で選び、手続きする必要があります。結論から言うと、選択肢は主に「国民健康保険への加入」「健康保険の任意継続」「家族の扶養に入る」の3つで、保険料と保障内容を比較して自分に合った方法を選ぶことが大切です。手続きには期限があるため、早めの準備をおすすめします。
会社員を辞めたときの健康保険の選択肢
会社員が退職すると、それまで加入していた会社の健康保険(健康保険組合や協会けんぽ)の資格を失います。その後の選択肢は、主に次の3つです。
| 選択肢 | 概要 |
|---|---|
| 国民健康保険 | 市区町村が運営。前年の所得をもとに保険料が決まる |
| 健康保険の任意継続 | 退職前の健康保険を最大2年間継続できる |
| 家族の扶養に入る | 配偶者や親族の健康保険の扶養に入る(収入要件あり) |
どれを選ぶべきかは、保険料の金額、扶養家族の有無、今後の収入見込みなどによって変わります。それぞれの特徴を理解したうえで判断しましょう。
国民健康保険と任意継続の違い
国民健康保険は、市区町村が運営する公的医療保険で、フリーランスや自営業者の多くが加入します。保険料は前年の所得をもとに計算されるため、退職直後で前年の所得(会社員時代の給与)が高かった場合、保険料も高くなりやすい点に注意が必要です。
一方、任意継続は、会社を退職した後も、それまで加入していた健康保険に最大2年間継続して加入できる制度です。ただし、在職中は会社が半分負担していた保険料を、任意継続では全額自己負担する必要があります。退職前の給与水準によっては、国民健康保険より任意継続のほうが保険料が安くなるケースもあれば、逆のケースもあるため、両方の見積もりを比較することが重要です。
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切り替えに必要な手続きと期限
国民健康保険への加入は、退職日の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村の窓口で手続きするのが原則です。手続きには、健康保険の資格喪失を証明する書類(離職票や資格喪失証明書など)が必要になることが多いため、退職時に会社から必要書類を受け取っておきましょう。
任意継続を希望する場合は、退職日の翌日から20日以内に、加入していた健康保険組合や協会けんぽに申請する必要があります。この期限を過ぎると任意継続を選べなくなるため、退職前から準備しておくことが大切です。家族の扶養に入る場合は、扶養に入る側(配偶者や親族)の勤務先を通じて手続きを行います。
保険料を比較するときのポイント
保険料を比較する際は、単純な金額だけでなく、扶養家族の有無も考慮しましょう。国民健康保険には「扶養」という概念がなく、家族一人ひとりの分の保険料がかかります(自治体によって計算方法は異なります)。一方、健康保険の任意継続や扶養に入る方法では、収入要件を満たせば家族の分の保険料が追加でかからないケースがあります。扶養家族が多い場合は、この違いが保険料の総額に大きく影響することがあります。
お住まいの市区町村の窓口や、加入していた健康保険組合に問い合わせれば、それぞれの見積もり額を確認できることが多いため、退職前に両方を試算しておくと、スムーズに判断できます。
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フリーランスになった後の保険料の変動
国民健康保険料は、前年の所得をもとに計算されるため、フリーランスとして独立した初年度は、会社員時代の給与収入をもとに保険料が算定されることが一般的です。つまり、フリーランスとしての所得がまだ少ない時期でも、前職の収入水準に応じた保険料を支払うことになる可能性があります。
2年目以降は、フリーランスとしての所得が保険料に反映されるようになります。独立初期は収入が不安定になりやすいことも踏まえ、資金計画に保険料の負担も織り込んでおくことが大切です。自治体によっては、所得が一定以下の場合に保険料の減免制度を設けていることもあるため、負担が大きい場合は市区町村の窓口に相談してみましょう。
フリーランス向けの保険・共済という選択肢
公的な健康保険とは別に、フリーランスや個人事業主向けに、業務中のケガや賠償責任などを補償する民間の保険・共済サービスもあります。公的医療保険は病気やケガの治療費をカバーしますが、仕事上のトラブル(納品物の不備による賠償責任など)や、収入が途絶えた場合の備えは別途検討する必要があります。フリーランスとして働くうえでのリスクを整理し、必要に応じてこうしたサービスの利用も検討するとよいでしょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 国民健康保険と任意継続、どちらが安くなりますか?
A. 個々の状況(退職前の給与水準、扶養家族の有無、お住まいの自治体の保険料率など)によって異なります。両方の見積もりを取って比較することをおすすめします。
Q. 手続きを忘れるとどうなりますか?
A. 無保険の期間ができてしまい、その間に病気やケガをした場合、医療費を全額自己負担する必要が出てくる可能性があります。退職後は早めに手続きを行いましょう。
Q. 家族の扶養に入れる条件はありますか?
A. 扶養に入る側の年間収入が一定額未満であることなど、収入要件が定められています。詳細は扶養する側の勤務先や加入する健康保険組合に確認しましょう。
まとめ
- 退職後の健康保険は「国民健康保険」「任意継続」「家族の扶養」の3択が基本
- 国民健康保険は前年所得をもとに保険料が決まり、任意継続は保険料が全額自己負担になる
- 任意継続は退職翌日から20日以内、国民健康保険は14日以内が手続きの目安
- 扶養家族の有無によって保険料の総額が大きく変わることがある
- 独立初年度は前職の収入水準が保険料に反映されやすい点に注意する
- 不明点は市区町村の窓口や健康保険組合に確認しながら手続きを進める
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