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この記事でわかること
- 米国株の配当金にかかる税金の仕組み
- 二重課税と外国税額控除の関係
- 新NISA口座で配当金を受け取る場合の扱い
- 配当金の受け取り方・確認方法
米国株の配当金には、米国と日本の両方で税金がかかる「二重課税」の仕組みがあります。結論から言うと、課税口座(特定口座など)で受け取る配当金は、米国で10%・日本で約20%が源泉徴収され、確定申告で「外国税額控除」を使えば米国分の一部を取り戻せるのが基本の仕組みです。ただし新NISA口座で受け取る配当金は、この二重課税の一部だけが軽減される点に注意が必要です。投資には元本割れや為替変動のリスクがある点を前提にお読みください。
米国株の配当金にかかる税金の仕組み
米国株の配当金を受け取ると、まず米国で10%の源泉税が差し引かれます。さらに、残った金額に対して日本の税金(所得税・住民税合わせて約20.315%)が源泉徴収されます。つまり、配当金は米国と日本の両方で課税される「二重課税」の状態になっているのです。
| 段階 | 課税の内容 |
|---|---|
| 米国での課税 | 配当金から10%が源泉徴収される |
| 日本での課税 | 残額に対して約20.315%が源泉徴収される |
| 合計の実質負担 | 単純合算より軽くなるが、二重に税金がかかる形 |
外国税額控除で米国分の税金を取り戻す
この二重課税を調整するための制度が「外国税額控除」です。確定申告を行うことで、米国で源泉徴収された10%分の税金を、日本の所得税額から一定額差し引くことができます。ただし、控除できる金額には上限があり、他の所得や税額によっては全額を取り戻せない場合もあります。配当金の額が少ないうちは、確定申告の手間に対して還付額が小さいこともあるため、自分の状況で申告するメリットがあるかを確認しましょう。
外国税額控除を受けるには、確定申告書に必要事項を記入し、配当金の支払通知書などの資料を用意する必要があります。証券会社の年間取引報告書に必要な情報がまとまっていることが多いので、事前に確認しておくとスムーズです。
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新NISA口座で受け取る配当金の扱い
新NISA口座で米国株を保有している場合、配当金にかかる「日本側」の税金(約20.315%)は非課税になります。しかし、米国側で源泉徴収される10%分は、NISA口座であっても課税されたままです。さらに、NISA口座は外国税額控除の対象外のため、米国で引かれた10%を取り戻すことができません。
つまり、新NISA口座で米国株の配当金を受け取ると、日本側の約20%は非課税になるものの、米国側の10%は必ず差し引かれる、という点を理解しておく必要があります。これは新NISA特有の注意点で、配当金重視の投資をする場合は事前に把握しておきたいポイントです。
配当金の受け取り方と確認方法
米国株の配当金は、通常、証券口座に自動的に入金されます。受け取り方法は主に「配当金入金サービス」で証券口座にそのまま入る方式が一般的で、特別な手続きは不要なことが多いです。配当金の履歴は、証券会社の取引履歴や配当金明細画面から確認できます。いつ、いくら、どの銘柄から配当金を受け取ったかを定期的にチェックしておくと、確定申告の際にも役立ちます。
また、配当金を再投資する「配当金再投資」を選べる証券会社もあります。受け取った配当金を自動的に同じ銘柄や指定の商品に再投資することで、複利効果を活かした長期の資産形成につなげることができます。
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配当金投資で気をつけたいこと
配当金を目的に米国株へ投資する場合、いくつか注意したい点があります。まず、配当利回りが高い銘柄には、業績悪化によって株価が下落している、あるいは将来的に減配・無配になるリスクがある銘柄も含まれます。利回りの高さだけで選ぶのではなく、企業の業績や配当の継続性も確認しましょう。
また、為替レートの変動も配当金の実質的な受取額に影響します。円高になれば、同じドル建ての配当金でも円換算額は少なくなります。長期で米国株投資を続ける場合は、為替変動も踏まえたうえで資産計画を立てることが大切です。
配当金と値上がり益、どちらを重視すべきか
投資のリターンには「配当金(インカムゲイン)」と「値上がり益(キャピタルゲイン)」の2種類があります。配当金重視の投資は、定期的な収入を得られる安心感がある一方、成長期待の高い企業は配当を出さずに事業への再投資に回す傾向があるため、値上がり益重視の銘柄より成長率が低くなりやすい面もあります。
どちらが優れているというものではなく、自分の投資目的(老後の収入源にしたいのか、資産をできるだけ大きく増やしたいのか)によって、配当重視か成長重視かのバランスを考えるとよいでしょう。両方をバランスよく組み込む投資信託やETFを活用する方法もあります。
よくある質問(FAQ)
Q. 外国税額控除は必ず確定申告が必要ですか?
A. はい、外国税額控除を受けるには確定申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)であっても、外国税額控除だけを目的に申告することができます。
Q. NISA口座なら米国株の配当金は完全に非課税になりますか?
A. いいえ、日本側の約20%は非課税になりますが、米国側の10%源泉税は課税されたままで、外国税額控除の対象にもなりません。
Q. 配当金が少額でも確定申告したほうがいいですか?
A. 配当額や他の所得状況によって還付されるメリットの大きさが変わります。申告の手間と還付見込み額を比較し、必要であれば税理士や税務署に相談して判断しましょう。
まとめ
- 米国株の配当金は米国で10%、日本で約20%が源泉徴収される二重課税の仕組み
- 課税口座では確定申告の外国税額控除で米国分の一部を取り戻せる
- 新NISA口座では日本側の約20%は非課税だが、米国側の10%は課税されたまま
- 新NISA口座は外国税額控除の対象外である点に注意する
- 配当利回りだけでなく、企業の業績や配当の継続性、為替変動も踏まえて判断する
- 投資には元本割れ・為替変動のリスクがある。最終判断は自己責任で行う
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